壁画/環礁/固有種 の世界遺産
選択した項目: 壁画/環礁/固有種
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グアダラハラの救貧施設:オスピシオ・カバーニャス
メキシコのハリスコ州グアダラハラに位置する『オスピシオ・カバーニャス』は孤児院、障害者施設、病院などの機能をもたせた複合施設である。1791年にグアダラハラ司教が建設させた。入所者の快適性を追求したこの建築群は当時としては特筆すべきものである。 19世紀半ばなると兵舎として使用されはしたが本来の病院としての機能は失うことはなかった。 20世紀初頭には教会堂...
登録国 メキシコ 登録年 1997年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (ii) , (iii) , (iv) -
ベリーズ・バリア・リーフ保護区
中米の北東部、ユカタン半島の付け根のに位置する国ベリーズ沖合の20kmあたりに広がっている世界第2位の規模を誇るサンゴ礁、ベリーズバリアリーフ。 この保護区には、北半球最大の堡礁や、環礁、干潟、マングローブなど、様々な海岸地形が見られ、巨大なブルーホールでも有名である。 またウミガメ、アメリカマナティーなど絶滅のおそれのある動物の生息地となって...
登録国 ベリーズ 登録年 1996年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (ix) , (x) -
ゴフ島及びインアクセシブル島
イギリスの世界遺産だが、海外領土「セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ」に属し、位置的には南太平洋上に浮かぶ2つの島からなる。 周囲から隔絶した島であるが故に生態系が手つかずの状態で残されており、動植物共に固有種が見られる。 ゴフ島の名は18世紀にこの地に立ち寄ったゴフ船長に由来する。インアクセシブル島(Inaccessible Island)は「アクセ...
登録国 イギリス 登録年 1995年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (x) -
ティエラデントロの国立遺跡公園
コロンビア南西部のアンデス山脈中腹にある国立公園。 先住民族のパエス人が6~10世紀に作ったとされる人物の彫像や数多くの墓が残る。 セゴビアの円形墓地と呼ばれる大きな墓室は直径12mもあり、幾何学模様などのレリーフで装飾されている。 アンデス北部に存在していたプレ・ヒスパニック社会の文化の豊かさを表す遺産である。
登録国 コロンビア 登録年 1995年 分類 文化遺産 登録基準 (iii) -
サンタ・マリア・デ・グアダルーペ王立修道院
スペイン、エストレマドゥーラ州カセレス県グアダルーペにある、サンタ・マリア・デ・グアダルーペ王立修道院。 スペインのマリア信仰の中心地とされており、13世紀後半に「グアダルーペの聖母」と呼ばれる黒い木彫りの聖母像が発見された場所に教会が建設され、そのまま像はこの地でまつられている。 その後増改築が行われ、王立修道院となった。
登録国 スペイン 登録年 1993年 分類 文化遺産 登録基準 (iv) , (vi) -
トゥバタハ岩礁自然公園
フィリピン諸島南西のパラワン島の東に位置する岩礁や珊瑚礁を含む自然公園。 手付かずの自然が残っており、鳥類の棲息地やウミガメの産卵地などになっている。 1993年に「トゥバタハ岩礁海中公園」として登録されたが、2009年に範囲が拡大され「トゥパタハ岩礁自然公園」と名称が改められた。
登録国 フィリピン 登録年 1993年 分類 自然遺産 登録基準 (vii) , (ix) , (x) -
エル・ビスカイノのクジラ保護区
メキシコ北西部、バハ・カリフォルニア半島中央部に位置する生物保護区であり、海洋生物の繁殖地になっている。 登録範囲はバスティアン・ビスカイノ湾の二つの潟であり、世界中のコククジラの半数がここで産まれていると言われている。 砂漠気候に適応した陸上の固有種も多数見られる。
登録国 メキシコ 登録年 1993年 分類 自然遺産 登録基準 (x) -
サンフランシスコ山地の岩絵群
メキシコの北東部に位置するバハ・カリフォルニア半島のシエラ・デ・サンフランシスコ(サンフランシスコ山地)の岩絵群。 古くは紀元前1100年頃に描かれたものであり、先史時代から植民地化以前までのこの地域の生活様式や芸術を物語る比類なき証拠である。
登録国 メキシコ 登録年 1993年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (iii) -
モルダヴィア北部の壁画教会群
ルーマニア北部の15〜16世紀に建てられたヴェロネツ修道院などの8つの教会群。 シュテファン大公の統治下で最盛期を迎えたモルダヴィア公国内に作られたこれらの教会は、オスマン帝国との戦いを受難と捉え、それをモチーフにした壁画が内壁だけでなく外壁にまで施されている点で特徴的である。 1993年に登録された時は7つの構成遺産だったが、2010年にスチェヴ...
登録国 ルーマニア 登録年 1993年 分類 文化遺産 登録基準 (i) , (iv)
